民主党の小沢一郎幹事長は4日、嫌疑不十分で不起訴処分となった。しかし、これで小沢氏への刑事処分が完全に終わったとはいえない。小沢氏は刑事告発されており、告発人が不起訴処分を不当として検察審査会(検審)に審査を申し立てた場合、次の“舞台”に移る。昨年5月以降、大幅に権限が強化された検審の議決によっては、検察官が決めた処分に縛られることなく、起訴される可能性もあるからだ。
兵庫県明石市で平成13年、花火大会の見物客11人が死亡した事故で、神戸第2検審は1月27日、明石署の元副署長を「起訴相当」とする議決を出した。神戸地検が4回にわたって不起訴としたのに、これが覆され、裁判所の指定弁護士が元副署長を強制的に起訴することになった。 この議決の冒頭、検審は検察官の立場に理解を示しつつ、「有罪か無罪か」という従来の検察の立場ではなく、「市民感覚の視点から、公開の裁判で事実関係および責任の所在を明らかに」する立場を取ったと明言した。ある裁判官は「刑事裁判の機能と目的を変える宣言」と指摘した。 ただ、新たな制度のもと、仮に起訴となっても、組織で公判を担う検察官ではなく、国から「19万〜120万円」の報酬を受けた弁護士が、膨大な証拠を読んで供述をつきあわせ、補充捜査を適宜行った上で起訴し、公判を維持できるのかどうか、実際の運用には課題も多い。 小沢氏側をめぐる事件の中で、別の検察幹部は「検察は100%有罪でないと起訴などできない」と語り、明石の事故で神戸地検幹部は「有罪判決が受けられる確信がなければ起訴しないという従来通りの姿勢を維持する」とコメントした。こうしたスタンスは、従来の刑事裁判では極めて正当で、だからこそ、無辜(むこ)の人を裁判にかけてしまう可能性がある「起訴」という権限は、検察官が独占してきた。 しかし、検審の権限が強まり、「起訴すべき」とする議決が2回あれば、強制的に起訴される。しかも、神戸第2検審の議決にあるように、刑事裁判の法廷は「有罪か無罪か」を判断するだけの場ではなく、事実関係解明と責任追及の場となりうる。「市民感覚」の名の下で、刑事裁判の姿が変わりつつある今、小沢氏の審査が申し立てられた場合、検審はどう判断するか。(酒井潤) 【関連記事】 ・ 自公み3党、石川議員の議員辞職勧告決議案を提出 ・ 小沢氏を「嫌疑不十分」で不起訴に 刑事責任追及は困難と判断 ・ 石川議員ら3人を政治資金規正法違反で起訴 ・ 輿石氏会見「小沢幹事長は辞任する必要はない」 ・ 石川議員起訴なら自民、公明、みんなの党の3党で辞職勧告 ・ 平城遷都1300年 法隆寺の国宝・伝法堂の仏像群を公開(産経新聞) ・ <公共工事個所付け>民主が通知後回し 社民・国民新が抗議(毎日新聞) ・ 国内販売店への苦情は77件=「プリウス」のブレーキ問題−国交省(時事通信) ・ プルサーマル受け入れ自治体へ、交付金復活(読売新聞) ・ 格調高く詩的な「アリサ」達 10年ぶり東京で「彫刻・朝倉響子展」(産経新聞) ■
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by pf75p8kifl
| 2010-02-09 10:24
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